EMCA倫理ガイドライン

カウンセリングオフィス メンタルプログレス(以下「当オフィス」という)は、EAPメンタルヘルスカウンセリング協会(以下「EMCA」という)の定めるEMCA倫理ガイドラインを遵守致します。

第1条(eMCとしての姿勢)

1 EAPメンタルヘルスカウンセラー(以下「eMC」という)は、人種、信条、性別、社会的身分、又は門地により政治的、経済的、及び社会的に差別してはならず、eMCの考えを押しつけないようにしなければならない。

2 eMCは、クライアントのメンタルヘルスの改善に寄与することを目的に、 クライアントの最も役に立つ専門的資源、及び技術的資源を最大限提供しなくてはならない。

3 eMCは個人的利益の追求をすることによって、クライアントの利益を害することがないようにし、eMCとして求められる使命と社会的責任を自覚して活動しなくてはならない。

4 eMCの信用を傷つけ、又はeMC全体、及び特定非営利活動法人EAPメンタルヘルスカウンセリング協会(以下「EMCA」という)の不名誉となるような行為を行ってはならない。

5 eMCはEMCAの定める倫理綱領、及び各種規程を遵守しなければならない。

第2条(秘密保持、記録)

1 eMCは、カウンセリング等で知り得たクライアントの個人情報を原則的にクライアントの同意なく他に漏らし、又はこれを利用してはならない。

2 eMCは、面接等の業務の実施内容を、業務の終了後できるだけ速やかに記録し、適正に保管しなければならない。

3 eMCは、自身の活動における事例等の発表の際にはクライアントが特定されないようにしなければならない。

4 eMCは、他のeMCとのやりとりを通じて共有する情報についても外部に漏れないようにしなければならない。

第3条(クライアントとの関係)

1 eMCは、クライアントとの間で適切な関係を保たなければならず、クライアントとの個人的関係を持ってはならない。

2 eMCは、自己の利益のために、クライアントとの関係を利用してはならない。

3 eMCがクライアントとの間で、「クライアント-専門家」という専門的契約関係以外の関係(以下「多重関係」という)を持つことが避けられない場合は、多重関係が及ぼす可能性のある利害を説明し、クライアントの理解を得なければならない。

4 eMCは、クライアントとの多重関係がカウンセリングに何らかの影響を及ぼす可能性があるときは、多重関係に入る前にそれを明確にして記録をとらなければならない。

5 eMCは、カウンセリング等に際して、必ず解決すると明言、又は保証するなど、クライアントに過大な期待を持たせてはならない。

第4条(インフォームド・コンセント)

1 eMCは、クライアントの自己決定を尊重するため、支援の機能、目的、範囲、及びいかなる活動についても、その限界のすべての開示を怠ってはならない。

2 (児童虐待、老人虐待や暴力など)自他に危害を与えるおそれがあると判断される場合には、守秘よりも緊急の対応が優先される場合のあることをクライアントに伝え、了解が得られないまま緊急の対応を行った場合は、その後も継続してクライアントに説明を行うよう努める。

第5条(電子媒体の利用)

1 電子媒体による音声、及び映像の記録、ならびにeMCが作成する電子媒体による文書記録の保存と管理は、電子媒体の特徴を考慮し、セキュリティについて適切な手段を講じた上で、守秘に関する細心の配慮をして管理や保存を行う。

2 電子媒体を利用したカウンセリングが、対面によるカウンセリングとは異なる特徴を持つことをよく踏まえて行う。

3 eMCは、電子媒体を利用する場合、その信頼性と妥当性を保ち、その内容については、対象者が閲覧することを想定して適切な配慮を行う。

第6条(eMCの資質向上に向けた姿勢)

1 eMCは、必要な知識の習得を目的とした研修、講座の受講や関係分野の情報収集、及びスーパービジョンを受けるなど、日々研鑽し自己の能力を高めなければならない。

第7条(eMC間の関係、及びその他機関との関係)

1 eMCは、他のeMCやその他機関等を誹謗中傷してはならない。

2 eMCとして不適当と考えられる行動や言動、及び資質向上の姿勢が認められないeMCに対しては、速やかに注意を促す。

3 上記2を実行しても改善が見られない場合、又は注意の実行が困難な場合は、事実等を明確にしてEMCA倫理委員会あてに記名にて申し出る。

4 eMCは、自己の能力の範囲外にある問題を抱えるクライアントの対応にあたっては、スーパーバイザーへの報告、及び相談の上、必要に応じて心理、医療などの他分野の専門機関等への協力依頼、紹介などの措置を講じなければならない。

5 eMCは、カウンセリング等、自己の活動がEMCAの代理、又は代弁しているような印象をクライアントに与えてはならない。

2015年 6月制定